慰謝料とは、相手の不法な行為により、精神的な苦痛や損害に対して被害者が加害者に請求できる賠償のことをいいます。
離婚においては、離婚原因のある側(不貞行為、暴力など)が相手に支払うもので、単に離婚を切り出した側が払うわけではありません。慰謝料と財産分与は別のものと位置づけられていますので、清算的財産分与で慰謝料を考慮することはありません。
また、慰謝料とは別に「解決金」というものもあります。特に不法行為などがなく、お互いの合意で金額を決める場合や、不貞行為を働いているのは事実なのにそれを頑なに認めなく、「慰謝料」という文言を使いたくない場合などにも使われることもあります。
慰謝料が請求できるケースと請求できないケース
慰謝料を請求できるケースの例
- 不貞行為があった
- 言葉や肉体的な暴力があった
- 悪意の遺棄があった(一方的な別居、生活費を支払わないなど)
- 夫婦関係を継続できない重大な原因
慰謝料を請求できないケースの例
- 単なる性格の不一致
- 価値観の相違
- 信仰上の対立
- 配偶者の親族との不和
- 健康上の問題
- どちらにも離婚原因があるとき
慰謝料の相場
慰謝料には明確な基準や相場があるわけではありません。一般的に慰謝料の相場は数十万円~300万円と言われています。「精神的苦痛や有責性の度合い」「経済状況」「婚姻期間」「未成年の子の有無」「社会的地位の高さ」「財産分与の額」などを総合的に見て決定します。不貞期間が長いもの、婚姻同居期間が長いもの、当事者に経済力があるものなどは比較的高額になる傾向があります。一方、不貞期間中すでに婚姻関係が破綻していたり当事者に経済力がない場合などは低額になる傾向があります。実際にはケースバイケースでしょう。
通常、夫婦で話し合い金額を決めますが、折り合いがつかない場合は離婚調停を行い、それでもまとまらない場合は裁判へ移行する場合もあります。
第三者への請求
たとえば配偶者の不倫が原因で離婚に至った場合、不倫相手が配偶者を既婚者と知りながら関係を続けていたことが明らかな時は、不倫相手にも慰謝料を請求することができます。配偶者と不倫相手は「不貞」という行為を共同でしているため、慰謝料を共同で支払う義務があります。ただし、夫が浮気相手に対して独身であると嘘をつき、浮気相手も信じていた場合などは慰謝料を請求できない場合もあります。
夫婦両方が慰謝料を請求し合った場合
夫は夫の言い分で、妻は妻の言い分でお互いに慰謝料を請求し合うような場合もあるかもしれません。例えば夫婦とも不貞行為の事実がある、お互いDVをする、などです。このような場合、一般的には慰謝料の支払いは発生しないと考えられますが、有責性の度合いが異なる場合などは片方に慰謝料支払いの義務が発生することもあります。
時効と税金
慰謝料は何年経っていても請求できるわけではありません。慰謝料請求には時効があります。
不倫やDVなどは、損害と加害者を知ってから(不倫の事実と不倫相手を知ってから)3年以内、離婚自体の慰謝料は、離婚成立から3年以内となります。
また、離婚の慰謝料は原則非課税となっていますが、社会通念を超えるような多額の場合は贈与税が課される場合もあります。
注意点
離婚し、別々の生活になると徐々に支払いが滞るケースが多くなります。分割にせず、できるだけ一括で支払ってもらう方が賢明です。やむなく分割にする場合は、最初の金額を多くするとよいでしょう。