年金分割制度とは、離婚した際に「厚生年金」の保険料納付記録を多い方から少ない方へと分割する制度です。
夫婦のどちらか、または夫婦共が会社員や公務員など厚生年金加入者(公的年金制度の第2号被保険者だった期間のある方)の場合に利用できる制度です。国民年金は分割の対象に含まれません。
離婚をすると自動的に年金が分割されるわけではなく、年金事務所に申請をする必要があります。
年金分割の方法には「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。
合意分割制度
「合意分割」は、分割の割合を夫婦で話し合い、合意によって決定する方法です。
分割を受ける側に、専業主婦(主夫)か共働きかといった条件はありません。なお、合意がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に申し立てて、調停または審判で割合を決定します。分割割合の上限は2分の1です。
合意分割の場合は当然お互いの同意が必要となりますが、単なる覚書等などでは足りず、公正証書等の公証人の認証を受けたものでなければなりません。
合意分割の条件
合意分割を行うには次のような条件があります。
①2007年(平成19年)4月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消している
②夫婦2人の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めている
③請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していない
3号分割制度
「3号分割」は、会社員・公務員の配偶者で国民年金保険の第3号被保険者に該当する専業主婦(主夫)やパート勤務などの方のみが選択できる方法です。第3号被保険者が対象になるため、3号分割と呼ばれます。
3号分割の条件
3号分割を行うには次のような条件があります。
①2008年(平成20年)5月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消している
②2008年(平成20年)4月1日以後に、夫婦どちらか一方に国民年金の第3号被保険者期間がある(分割対象になるのは、平成20年4月1日以後の婚姻期間中における、相手方の厚生年金記録)
③請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していない
合意分割と3号分割の違い
合意分割 | 3号分割 | |
---|---|---|
対象となる期間 | 2007年(平成19年)4月1日以後の離婚に適用 | 2008年(平成20年)4月1日以後の離婚に適用 |
合意 | 必要 | 必要なし |
分割の割合 | 50%を超えない範囲で話し合い | 2分の1 |
年金分割のための情報提供通知書
年金分割をするにあたって、あらかじめ按分割合を決めるために必要な「年金分割のための情報通知書」の請求することもできます。「年金分割のための情報提供請求書」を年金事務所へ提出します。