親権とは

親権とは、未成年の子どもと一緒に生活をしたり、財産を管理する権利のことをいいます。婚姻期間中は共同して子どもの親権者となりますが、未成年の子がいる夫婦が離婚する場合は、どちらか一方が親権を持つことになります。親権者が決まらない場合は、調停、離婚訴訟を経て親権者を決定します。

親権による父母の権利義務は、大別すると①財産管理権②身上監護権の2つがあります。

財産管理権

子どもの財産を管理する権利、子どもの財産を守る義務

身上監護権

子どもと暮らし養育する権利、子どもを保護し成長を助ける義務
具体的には、居住指定権、懲戒権(しつけなど)、職業許可権などです。

親権の決め方

どちらが親権者になるかは基本的には話し合いで決めますが、話し合いがまとまらない場合は調停へ移行します。

決定する基準としては、子どもの利益と福祉を中心に考えなければなりません。子の事情(年齢、子の意思、兄弟姉妹の関係など)や親の事情(経済力、健康状態、監護の意思、監護の継続性など)を考慮します。不貞行為が原因の離婚の場合でも、それ自体が必ずしも決定的な基準にはなりません。

財産管理権と監護権はほとんどの場合同一の親が持ちますが、分けることも可能です。ただし、離婚後の生活に不都合が生じてくる場合もあるので慎重に考えなければなりません。

財産管理権と監護権を分けるメリット 財産管理権と監護権を分けるデメリット
・離婚の話し合いがまとまりやすい ・子どもに関する契約があるたびにお互いやり取りをしなくてはならない(大学進学時のアパート契約、携帯電話契約など)
・離婚後も子どもと関係性を保ちやすい ・監護権者が再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組をするためには親権者の同意 が必要
・子どもに安心感を与える ・監護権者は戸籍に載らない

離婚後に親権者を変更する場合

例えば、親権者の再婚を機に子どもが放置状態になったり、経済的な面や家庭環境の変化で子どもの利益・福祉を保てなくなった時などは親権者を変更する場合もあります。

その場合は子どもの意思も充分に考慮されます。

どちらも引き取れなかった場合

例えば、妻は病弱で入退院を繰り返し、夫は服役中などの場合が考えられますが、このような場合でも離婚の際はどちらかを親権者に決めなければなりません。やむを得ない事情で親権者がいなくなった場合は、未成年後見人を選任することになります。