離婚をするためには「協議離婚、調停離婚、裁判離婚」の3種類の方法があります。

協議離婚

当事者が話し合いをして離婚する方法です。話し合いがまとまればあとは離婚届を市区町村に提出し離婚は成立します。離婚の約9割が協議離婚だと言われています。

調停離婚

当事者間での話し合いがまとまらなかった場合、もしくは相手が話し合い自体に応じてくれないなどの場合は家庭裁判所の調停で話し合います。調停委員に間に入ってもらい、離婚の合意や、条件などを決めます。調停の場合は決着がつくまでに早くて3ヶ月から半年ほど、長いと何年もの期間を要することも珍しくありません。

裁判離婚

調停でも話し合いがつかない場合は裁判で離婚をすることになります。いきなり裁判離婚をするのではなく、調停を経ていることが原則となります。