婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産は、原則として夫婦の共有とされます。夫婦が離婚をする場合は、その共有の財産を分配する必要があります。また、離婚した後、どちらか一方が経済的に苦しくなる場合は、もう一方が金銭的に援助して扶養する必要があります。この共有財産の分配と離婚後の扶養などの処理を財産分与といいます。
財産分与の種類
財産分与には「清算的財産分与」(財産の清算)、「扶養的財産分与」(離婚により生活が困難となる側の扶養)、「慰謝料的財産分与」(離婚による慰謝料)があります。
財産分与の対象
財産分与の対象となるもの | 財産分与の対象とならないもの |
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現金・預貯金 | 独身時代の現金・預貯金 |
株式や投資信託などの有価証券 | 相続財産 |
不動産 | 別居後に取得した財産 |
生命保険 | 住宅購入時に親から受けた援助金 |
退職金(婚姻期間に相当する部分) | マイナス財産(もっぱら個人的な理由で作った借金) |
年金 | |
家具・家電・自動車など | |
マイナス財産(住宅ローン、教育ローンなど) |
財産分与の対象となるものは、婚姻中に夫婦で築いた財産です。
たとえ夫名義のものであっても、婚姻中に夫婦が協力して形成、維持したものは財産分与の対象になります。逆に、婚姻中に発生した借金などであっても、個人的な理由で作ったものは財産分与の対象にはなりません。
財産分与の割合
裁判所の考え方は、原則2分の1ですが、お互いの合意によって割合は自由に決めることができます。但し、結婚前に親から貰った財産がある、一方的に浪費などがあった、別居期間があった、などの場合はそれらを考慮して割合を決めることになります。
時効と税金
慰謝料請求同様、財産分与を求めるためには期限があります。
離婚後2年以内に請求が必要となります。
対象が不動産の場合は、支払う側に譲渡所得税、受け取る側に不動産取得税や登録免許税などが発生します。
注意点
財産分与というとプラスの財産だけを考えがちですが、夫婦で共同生活をしていくために必要な借金などのマイナスの財産も共有財産となり、財産分与の対象となります。
離婚し、別々の生活になると徐々に支払いが滞るケースが多くなります。分割にせず、できるだけ一括で支払ってもらう方が賢明です。やむなく分割にする場合は、最初の金額を多くするとよいでしょう。
また、財産分与は婚姻期間中に夫婦で築いた財産の清算であり、精神的損害の賠償である慰謝料とは本来別のものです。しかし、実際はお金の問題として財産分与の金額の中に慰謝料も含めることもある為、財産分与と慰謝料のどちらを問題にしているのかをよく理解して協議することが重要です。